外国人労働者(所得税に関する二重課税の排除と脱税の防止の条約をベトナムと締結した国)が初めて2014年4月12日から2014年12月31日までベトナムに来て、ベトナムの居住者を満たした場合、2014年の個人所得税の確定申告をする際、世界所得をまとめて2014年4月から2014年12月まで(09ヶ月)本人控除と扶養控除を計算し、本人名義で税務局に確定申告する。
会社が工業団地で働く労働者のため(工業団地外の)寮を作り、家賃・電気代・水道代及び付随サービス代(あれば)を無料とする場合、上述の金額を労働者の課税所得に算入しない。
会社が経済区で働く労働者のため経済区の中で寮を作り、家賃・電気代・水道代及び付随サービス代(あれば)を無料とする倍ァ、上述の金額を労働者の課税所得に算入しない。
家賃・電気代・水道代及び付随サービス代(あれば)を労働者の課税所得に算入しないことは2014年01月01日から適用される。